29年4月より雇用保険料率引下げ

平成294月より雇用保険料率が引き下げられます(下表参照)。

雇用保険料率は、労使が双方で負担しており、失業給付や育児休業、教育訓練等への給付の財源となっております。

 

事業の種類

①労働者負担

②事業主負担

①+②合計

一般事業

1,000

6/1,000

9/1,000

農林水産・清酒製造

1,000

7/1,000

11/1,000

建設事業

1,000

8/1,000

12/1,000

 

厚生労働省リーフレット

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000150093.pdf

 

 

 ※給与計算の変更はいつから?

給与から控除される雇用保険料は、給与締切日を基準として取り扱います。

今回の改正は、41日から施行となりますので、41日以降、最初に到来する給与締日から新しい料率が適用されます。

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