認定こども園の労務管理の問題点

 定員の1.5倍の園児を受け入れるなどの不正を行っていた認定こども園において、労働基準法違反の疑いがあるとして労働基準監督署に報告されました。
違反の内容は、市に保育士と交わした雇用契約書を提出していましたが、この契約書とは別に一部の保育士との間で、以下の内容を含む契約を結び、運用していました。
①欠勤をした場合は給与から1万円減額する
②保育士の休日が園の定める日数より多くなった月は超過日数に応じて給与をカットする
③無断で欠勤した場合は無給で7日間ボランティア勤務をさせる
④30分以上遅刻した場合は2日間ボランティア勤務をさせる
この他に⑤時間外労働に対しての手当の支給がなかったと訴えている保育士もいるようです。
 
それぞれの違反については、労働基準法の「賃金の支払(第24条)」、「割増賃金(第37条)」、「制裁規定の制限(第91条)」などの規定違反となります。
 
 
---【対象労働基準法の概要】------------------------
「賃金の支払(第24条)」・・・賃金支払5原則(1.通貨で 2.全額を 3.毎月1回以上 4.一定期日に 5.直接労働者に支払う)
 
「割増賃金(第37条)」・・・時間外、深夜に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければならない。
 
「制裁規定の制限(第91条)」・・・労働者に対して減給の制裁を定める場合において、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

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