失業給付の特定受給資格者の判断基準改正 残業100時間超えも対象に

 従業員が退職したときに受給できる雇用保険の失業給付(基本手当)は、被保険者期間や年齢、離職理由により給付制限の有無や給付日数が異なります。特に離職理由が倒産・解雇等の理由により離職を余儀なくされた人については、「特定受給資格者」として、所定給付日数が手厚くなる措置があります。

 

この「特定受給資格者」について、20144月の法改正により、該当するための判断基準に追加が行われました。

 

1)賃金の支払いの遅延によるもの

 賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと、または離職の直前6カ月の間のいずれかに3か月あったこと等により離職した者。

 

2)長時間労働によるもの

 離職の直前6カ月間のうちに①いずれか連続する3か月で45時間、②いずれか1ヶ月で100時間、または③いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1ヶ月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。

 

(※赤字の部分が改正箇所です。

 

 

「特定受給資格者」が一定以上の数になると、助成金が貰えなくなるケースがありますので、助成金を受給している事業所にとっては要注意です。

人事・労務に関するお悩みは「創夢パートナーズ」まで、

お気軽にご相談ください。


創夢パートナーズ・CLUBは、

5~99人までの中小企業様に

特化した、総務・管理の会員制

コンサルティングサービスです。

詳しくは、こちら。

電話でのお問い合わせ
ECS診断

■無料プレゼント■

総務部門を稼げる部門にするための7つのポイント