高校生をアルバイトで雇う時の注意点

 7月に入り、高校生は夏休みになります。そこで夏休みの間だけ高校生を雇う企業も多いと思われますので、18歳未満の労働者(年少者)を雇い入れる際の注意点を取り上げましょう。

 

注意点① 最低年齢

 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童は、原則として使用することはできません。
ただし、一定の業種であれば、労働基準監督署長の許可を受けて修学時間外に使用できます
 

注意点② 年少者の証明

 満15歳以上の者であれば、労働基準監督署長の許可は不要ですが、満18歳未満の者すべてについて年齢を証明する書面(※)を備え付ける必要があります。さらに、15歳未満の場合には、学校長の証明書および親権者等の同意書が必要です。
※住民票または住民票記載事項証明書など

 

注意点③ 労働時間・休日

 各種の変形労働時間制、フレックスタイム制、時間外・休日労働、労働基準法にもとづく労働時間・休憩の特例は年少者に適用できません。
 ただし、満15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した者以上18歳未満の年少者については一定の特例があります。

 

注意点④ 深夜労働

 満18歳に満たない者を午後10時~午前5時(深夜)に労働(勤務)させる事は原則できません。

 

おおまかにまとめると以上のようになります。今後の年少者を採用するときの参考にしていただければと思います。

 

 


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