「職場意識改善助成金」の紹介

 この制度は、労働時間等の設定の改善(※)により、職場意識の向上を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。具体的には、所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進、その他労働時間等の設定の改善を目的とした、研修、周知・啓発、労働時間の管理の適正化に資する機械・器具の導入などの取り組みにかかった費用を助成されます。

 

 ※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。

 

【対象事業所】

 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が9日未満

  または

 月間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的に 取り組む意欲がある中小企業事業主

 

【助成内容】

 (1) 職場意識改善コース(支給上限額:20万円)

  <支給対象となる取り組み>

   ○ 労務管理担当者に対する研修

   ○ 労働者に対する研修、周知・啓発

   ○ 外部専門家によるコンサルティング

   ○ 就業規則・労使協定等の策定・見直し

 (2) 労働時間管理適正化コース(支給上限額:60万円)

  <支給対象となる取り組み>

   以下の機器等の導入により、労働時間の適正化をはかる

   ○ 労務管理用ソフトウェア

   ○ 労務管理用機器

   ○ デジタル式運行記録計(デジタコ)

   ○ テレワーク用通信機器

 

【成果目標】

  a.年次有給休暇の取得促進

  b.所定外労働の削減

 

【助成額】

  どちらのコースも 対象経費の1/2 ×補助率(※)

   ※補助率は、成果目標の達成度合により異なります。

  

  

厚生労働省HP「職場意識改善助成金」

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

 

 


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