育休給付、支給要件緩和へ 在宅勤務支援

 厚生労働省は8日、育児休業中に在宅で短時間勤務する人を支給対象としやすくするため、育児休業給付の支給要件緩和に向けた検討をし、月に11日以上働くと支給されない現行制度を改め、本格復帰を前に在宅勤務を希望する人を支援していくことを決めました。

 

 来年の通常国会に雇用保険法改正案を提出する方針です。

 

 育児休業給付は、育児休業を取得した人に原則、休業前の賃金の50%を支給。1日1時間以上働いた日が、月に10日以内であることが要件ですが、働いた時間が一定以下なら支給することを検討していくようです。

 

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